Educational training payment

教育訓練給付金・
教育訓練支援給付金

教育訓練給付金とは

働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。 一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。

※被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。

支援対象者

専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)または(2)に該当し、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している方と修了した方。

雇用保険の被保険者(在職者)

専門実践教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という)に雇用保険の被保険者の方のうち、支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方。

雇用保険の被保険者であった方(離職者)

受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長がおこなわれた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方。

支給対象の例

支給要件期間2年以上 1年以内

教育訓練給付金 指定(対象)学科一覧

教育訓練経費の最大70%が給付されます。※教育訓練経費およびその他の費用は、変更になる場合があります。

学科名 指定番号 修業年数 教育訓練経費 その他の費用
建築科 1310048-2110011-2 2年 1,990,168円 842,700円
建築科(夜間 建築士専科) 1310048-2110021-5 2年 954,933円 510,700円
インテリア科 1310048-2110031-8 2年 2,036,463円 818,700円
情報処理科 1310048-2110051-3 2年 1,961,172円 818,700円
ゲームプログラミング科 1310048-2110041-0 2年 1,936,664円 818,700円
Web動画クリエイター科 1310048-2110061-6 2年 1,988,596円 818,700円
環境テクノロジー科 1310048-2110071-9 2年 2,011,656円 818,700円
バイオテクノロジー科 1310048-2110081-1 2年 2,009,855円 823,700円

支給額

専門実践教育訓練を受講している間と、修了した場合、下欄の額をハローワークから支給します。支給申請は6ヵ月ごとにおこないます。また、追加給付の申請は、雇用された日の翌日から1ヵ月以内が支給申請期間です。

支給額
受講者が支払った
教育訓練費
x
右欄の割合
入学 1年目 2年目 卒業 追加給付 事由発生から1ヶ月

50

(年間40万円が上限)

50

(年間40万円が上限)
教育訓練経費の

20

※給付金総額の上限は112万円です。

※詳細については入学相談室および最寄りのハローワークまでお問い合わせください。

※令和6年10月1日以降に受講を開始する方
訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の10%(年間上限8万円)を追加で支給します。
詳しくは、
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00042.html

給付の一例

専門実践教育訓練を受講している間と、修了した場合、下欄の額をハローワークから支給します。支給申請は6ヵ月ごとにおこないます。また、追加給付の申請は、雇用された日の翌日から1ヵ月以内が支給申請期間です。

建築科(夜間建築士専科)に入学の場合

教育訓練経費総額 954,933円×50%
477,466 円給付

卒業後、被保険者として雇用されるとさらに20%
190,986 円追加給付

インテリア科に入学の場合

教育訓練経費総額 2,036,463円×50%
(ただし2年間上限80万円)
800,000 円給付

卒業後、被保険者として雇用されると
(総額の上限112万円)
320,000 円追加給付

※2023年3月現在 [参考]

教育訓練給付金の申請手続きについて

教育訓練給付金の申請手続きについて
  1. 支給要件照会

    本人 ハローワーク

    受給資格の有無を事前に確認することができます。
    専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における、専門実践教育訓練の教育訓練給付金の受給資格の有無と、さらに、受講を希望する専門実践教育訓練講座が専門実践教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて、ハローワークに照会することができます。

  2. キャリアコンサルティング

    本人 ハローワーク

    キャリアコンサルティングで、ジョブカードの交付を受けてください。
    訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングで、職業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブカードの交付を受けてください。

    ※訓練対応キャリアコンサルタントの所在については最寄りのハローワークへお問い合わせください。 ※在職者の場合は訓練前キャリアコンサルティングを受けず、勤務先の事業主が専門実践教育訓練の受講を承認したことを証明する書類でも可能です。
  3. 出願・選考

    本人 学校

    志望校へ出願書類を揃え、ご出願してください。進路決定のためにオープンキャンパスを毎月開催しております。ハローワークへの届出を考慮すると1月中までの出願が望ましいです。

  4. 受講届提出

    本人 ハローワーク

    受講開始日の1か月前(2月中)までに以下の書類をハローワークへご提出ください。

    • 1 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
    • 2 ジョブカード
    • 3 本人確認書類
    • 4 写真2枚
    • 5 身元(実在)確認書類
    • 6 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
    • 7 教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間を延長していた場合)
    • 8 個人番号(マイナンバー)確認書類
    • 9 専門実践教育訓練給付金及び特定一般教育訓練給付再受給時報告
    •  (過去に受給したことがある場合)
  5. 入学手続き〜入学〜受講

    本人 学校

    学校から送付される入学手続き案内に沿って、入学手続きを進めてください。
    〈在学中の諸注意〉
    成績不良や退学・休学、欠席が多い等、修了する見込みがなくなった場合には給付対象外になりますのでご注意ください。

  6. 領収書、教育訓練証明書の発行

    学校 本人

    学費等の領収書、教育訓練証明書(受講証明書、修了証明書等)を発行します。
    〈在学中の諸注意〉
    成績不良や退学・休学、欠席が多い等、修了する見込みがなくなった場合には給付対象外になりますのでご注意ください。

  7. 支給申請

    本人 ハローワーク

    支給申請期間内に以下の書類をハローワークへご提出ください。

    • 1 教育訓練給付金の受給資格者証
    • 2 教育訓練給付金支給申請書
    • 3 受講証明書または専門実践教育訓練修了証明書
    • 4 領収書(クレジットの場合はクレジット契約証明書)
    • 5 返還金明細書(学校から返金がある場合)
    • 6 教育訓練経費等確認書
    • ※訓練受講中は、受講開始日から6か月ごとの期間の末日の翌日から1か月以内が支給申請期間です。 ※訓練修了後は、修了日の翌日から1か月以内が支給申請期間です。 ※追加給付は、被保険者として雇用された日の翌日から1か月以内が支給申請期間です。 ※申請漏れや書類不備による受給資格の失効に関して、当校での責任は負いかねますのでご注意ください。
  8. 給付金支給

    ハローワーク 本人

    上記申請が全て完了すると、給付金が支給されます。

教育訓練支援給付金とは

専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給される方のうち、昼間通学制の専門実践教育訓練を受講しているなど、一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の半額に相当する額をハローワークから支給する制度です。

支援対象者

専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給される方のうち、昼間通学制の専門実践教育訓練を受講しているなど、一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の半額に相当する額をハローワークから支給する制度です。

1日当たりの支給額

教育訓練支援給付金の日額は、原則として離職される直前の6か月間に支払われた賃金額から算出された基本手当の日額に相当する額の80%になります。
基本手当の日額は、原則として、離職される直前の6か月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額(賃金日額)のおよそ80%~45%になります。 (基本手当の日額については、別途上限が定められています。)

給付金を受けることができる期間

教育訓練支援給付金は、原則として、専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している間はその教育訓練が終了するまで給付を受けることができます。
この期間内の失業の状態にある日について、教育訓練支援給付金の支給を受けることができます。ただし、専門実践教育訓練の受給資格者が基本手当の給付を受けることができる期間は、教育訓練支援給付金は支給されません。基本手当の支給が終了したあとは給付を受けることができます。

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